銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第4条
- 銀行持株会社が、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率が当該銀行持株会社及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項第一号又は第三号に掲げる表の区分に係る連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率を当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率以下の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該銀行持株会社について、当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る命令は、同項(それぞれ連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率に係る部分に限る。)のとおりとする。
- 2.前条第一項第一号又は第三号に掲げる表の第三区分又はレバレッジ第三区分に該当する銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同条第一項第一号又は第三号に掲げる表の第二区分の二又はレバレッジ第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。
- 一有価証券1連結自己資本比率若しくは連結レバレッジ比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額2
- 二有形固定資産1算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額2
- 三前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの1当該評価した価額2
- 3.前条第一項第一号又は第三号に掲げる表の第三区分以外の区分又はレバレッジ第三区分以外の区分に該当する銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同項第一号又は第三号に掲げる表の第三区分又はレバレッジ第三区分に掲げる命令を含むものとする。
- 4.次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、銀行持株会社について、当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する前条第一項各号に掲げる表の区分に応じた命令は、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上の連結自己資本比率、連結資本バッファー比率以上の連結資本バッファー比率、連結レバレッジ比率以上の連結レバレッジ比率又は連結レバレッジ・バッファー比率以上の連結レバレッジ・バッファー比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。
- 一当該銀行持株会社が適格性の認定等に係る合併等を行った預金保険法第五十九条第一項に規定する救済銀行持株会社等又は特定適格性認定等に係る特定合併等を行った同法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済持株会社等に該当する場合
- 二当該銀行持株会社の子会社が適格性の認定等に係る合併等を行った救済金融機関又は特定適格性認定等に係る特定合併等を行った特定救済金融機関等に該当する場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第4条は、日本の銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令に含まれる条文です。
- 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第4条の条文原文は「銀行持株会社が、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率が当該銀行持株会社及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項第一号又…」で始まります。
- 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の公布日は平成12年6月26日です。
- 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第4条の前の条は銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条です。
- 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第4条の次の条は銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第5条です。
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- 正式書式
銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000042039 - 本サイト収録
銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000042039/4
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