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文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第2条(部局長)

  1. この省令において「部局長」とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者をいう。
  2. 一本省内部部局、スポーツ庁内部部局、文化庁内部部局及び日本芸術院の所属に属する物品(エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(次号において単に「電源開発促進勘定」という。)に属するものを除く。)1大臣官房会計課長2
  3. 二本省内部部局の所属に属する物品(電源開発促進勘定に属するものに限る。)1研究開発局長2
  4. 三日本学士院の所属に属する物品1院長2
  5. 四文部科学省本省の施設等機関(文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十条に規定する施設等機関をいう。)の所属に属する物品1当該施設等機関の長2

この条文の基本情報

部局長とは何ですか?

定義部局長とは、文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において「部局長」とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第2条(部局長)は、日本の文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第2条の条文原文は「この省令において「部局長」とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者をいう。」で始まります。
  3. 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年10月31日です。
  4. 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第2条の前の条は文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第1条です。
  6. 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第2条の次の条は文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000082006
  • 本サイト収録文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000082006/2

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