文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第3条(無償貸付)
- 部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
- 一文部科学省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
- 二文部科学省の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
- 三教育(学術及び文化を含む。)のため必要な機械器具、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)及び美術工芸品を地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。
- 四地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対し、機械器具等を科学技術の振興に寄与すると認められる試験、研究及び調査(以下「試験研究等」という。)の用に供するため貸し付けるとき。
- 五文部科学省の委託する試験研究等のため必要な機械器具等又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
- 六文部科学省の委託を受けて試験研究等を行った公益法人が、その後引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該公益法人に対し、機械器具等を貸し付けるとき。
- 七文部科学省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子、その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
- 八災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。
この条文の基本情報
無償貸付とは何ですか?
定義無償貸付とは、文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第3条に定められた規定で、「部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第3条(無償貸付)は、日本の文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第3条の条文原文は「部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。」で始まります。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年10月31日です。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第3条の前の条は文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第2条です。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第3条の次の条は文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第4条です。
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- 正式書式
文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000082006 - 本サイト収録
文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000082006/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。