文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第4条(貸付期間)
物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合並びに文部科学大臣が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
この条文の基本情報
貸付期間とは何ですか?
定義貸付期間とは、文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第4条に定められた規定で、「物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合並びに文部科学大臣が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第4条(貸付期間)は、日本の文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第4条の条文原文は「物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合並びに文部科学大臣が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。」で始まります。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年10月31日です。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第4条の前の条は文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第3条です。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第4条の次の条は文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第5条です。
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- 正式書式
文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000082006 - 本サイト収録
文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000082006/4
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