文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第7条(無償貸付の承認)
- 部局長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請を審査し、無償貸付を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、無償貸付を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとする。
- 一貸付物品の品名及び数量
- 二貸付期間
- 三貸付目的
- 四貸付けの期日及び場所
- 五使用場所
- 六返納の期日及び場所
- 七貸付条件
この条文の基本情報
無償貸付の承認とは何ですか?
定義無償貸付の承認とは、文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第7条に定められた規定で、「部局長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請を審査し、無償貸付を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、無償貸付を承認しない場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第7条(無償貸付の承認)は、日本の文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第7条の条文原文は「部局長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請を審査し、無償貸付を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、無償貸付を承認しない場合…」で始まります。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年10月31日です。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第7条の前の条は文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第6条です。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第7条の次の条は文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000082006 - 本サイト収録
文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000082006/7
文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。