文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第8条(借受書)
- 部局長は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
- 一借受物品の品名及び数量
- 二借受期間
- 三返納の期日及び場所
- 四貸付条件に従う旨
この条文の基本情報
借受書とは何ですか?
定義借受書とは、文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第8条に定められた規定で、「部局長は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第8条(借受書)は、日本の文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第8条の条文原文は「部局長は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。」で始まります。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年10月31日です。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第8条の前の条は文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第7条です。
- 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第8条の次の条は文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第9条です。
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- 正式書式
文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000082006 - 本サイト収録
文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000082006/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。