水道施設の技術的基準を定める省令 本文
水道施設の技術的基準を定める省令 全文(本則8条/附則25条)→
- この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
- 2.この省令の施行の際現に設置されている水道施設であって、第一条第二号から第十二号まで、第十五号及び第十七号ハ、第二条第一項第一号及び第二号、第二項並びに第三項、第三条第一項第一号から第六号まで及び第三項、第四条第一号から第五号まで、第五条第一項第三号、第六号、第七号、第九号及び第十一号、第六条第一号、第二号、第四号及び第五号、第七条第一号から第三号まで、第五号、第七号、第十一号、第十二号ロ及びハ、第十三号並びに第十四号並びに第八条に規定する基準に適合しないものについては、その施設の大規模の改造の時までは、これらの規定を適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道施設の技術的基準を定める省令本文は、日本の水道施設の技術的基準を定める省令に含まれる条文です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令本文の条文原文は「この省令は、平成十二年四月一日から施行する。」で始まります。
- 水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は平成12年2月23日です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100015 - 本サイト収録
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100015/main
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