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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

水道施設の技術的基準を定める省令

  • 平成十二年厚生省令第十五号・省令・公布 平成12年2月23日・本則8条/附則25条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道施設の技術的基準を定める省令の法令番号は平成十二年厚生省令第十五号です。
  2. 水道施設の技術的基準を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は平成12年2月23日です。
  4. 水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道施設の技術的基準を定める省令は全 33 条です。
  6. 水道施設の技術的基準を定める省令の内訳は本則 8 条、附則 25 条です。
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第1条(一般事項)別タブで開く ›

水道施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条の規定による水質基準(以下「水質基準」という。)に適合する必要量の浄水を所要の水圧で連続して供給することができること。

二需要の変動に応じて、浄水を安定的かつ効率的に供給することができること。

三給水の確実性を向上させるために、必要に応じて、次に掲げる措置が講じられていること。

四災害その他非常の場合に断水その他の給水への影響ができるだけ少なくなるように配慮されたものであるとともに、速やかに復旧できるように配慮されたものであること。

五環境の保全に配慮されたものであること。

六地形、地質その他の自然的条件を勘案して、自重、積載荷重、水圧、土圧、揚圧力、浮力、地震力、積雪荷重、氷圧、温度荷重等の予想される荷重に対して安全な構造であること。

七施設の重要度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものであるとともに、地震により生ずる液状化、側方流動等によって生ずる影響に配慮されたものであること。

八漏水のおそれがないように必要な水密性を有する構造であること。

九維持管理を確実かつ容易に行うことができるように配慮された構造であること。

十渠

十一規模及び特性に応じて、流量、水圧、水位、水質その他の運転状態を監視し、制御するために必要な設備が設けられていること。

211_2 施設の運転を管理する電子計算機が水の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置が講じられていること。

十二災害その他非常の場合における被害の拡大を防止するために、必要に応じて、遮断弁その他の必要な設備が設けられていること。

十三海水又はかん水(以下「海水等」という。)を原水とする場合にあっては、ほう素の量が一リットルにつき一・〇ミリグラム以下である浄水を供給することができること。

十四浄水又は浄水処理過程における水に凝集剤、凝集補助剤、水素イオン濃度調整剤、粉末活性炭その他の薬品又は消毒剤(以下「薬品等」という。)を注入する場合にあっては、当該薬品等の特性に応じて、必要量の薬品等を注入することができる設備(以下「薬品等注入設備」という。)が設けられているとともに、当該設備の材質が、当該薬品等の使用条件に応じた必要な耐食性を有すること。

十五薬品等注入設備を設ける場合にあっては、予備設備が設けられていること。ただし、薬品等注入設備が停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。

十六浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等により水に付加される物質は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、同表の下欄に掲げる基準に適合すること。

十七資材又は設備(以下「資機材等」という。)の材質は、次の要件を備えること。

第2条(取水施設)別タブで開く ›

取水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一原水の水質の状況に応じて、できるだけ良質の原水を取り入れることができるように配慮した位置及び種類であること。

二災害その他非常の場合又は施設の点検を行う場合に取水を停止することができる設備が設けられていること。

三前二号に掲げるもののほか、できるだけ良質な原水を必要量取り入れることができるものであること。

2地表水の取水施設にあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一洪水、洗掘、流木、流砂等のため、取水が困難となるおそれが少なく、地形及び地質の状況を勘案し、取水に支障を及ぼすおそれがないように配慮した位置及び種類であること。

二堰堰

三必要に応じて、取水部にスクリーンが設けられていること。

四必要に応じて、原水中の砂を除去するために必要な設備が設けられていること。

3地下水の取水施設にあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一水質の汚染及び塩水化のおそれが少ない位置及び種類であること。

二渠塞

三渠渠

四渠

五一日最大取水量を常時取り入れるのに必要な能力を有すること。

4渠

第3条(貯水施設)別タブで開く ›

貯水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一貯水容量並びに設置場所の地形及び地質に応じて、安全性及び経済性に配慮した位置及び種類であること。

二地震及び強風による波浪に対して安全な構造であること。

三洪水に対処するために洪水吐きその他の必要な設備が設けられていること。

四水質の悪化を防止するために、必要に応じて、ばっ気設備の設置その他の必要な措置が講じられていること。

五漏水を防止するために必要な措置が講じられていること。

六放流水が貯水施設及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないように配慮されたものであること。

七前各号に掲げるもののほか、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。

2前項第一号の貯水容量は、降水量、河川流量、需要量等を基礎として設定されたものでなければならない。

3ダムにあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一コンクリートダムの堤体は、予想される荷重によって滑動し、又は転倒しない構造であること。

二フィルダムの堤体は、予想される荷重によって滑り破壊又は浸透破壊が生じない構造であること。

三ダムの基礎地盤(堤体との接触部を含む。以下同じ。)は、必要な水密性を有し、かつ、予想される荷重によって滑動し、滑り破壊又は転倒破壊が生じないものであること。

4ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じて、別表第三に掲げるものを採用するものとする。

第4条(導水施設)別タブで開く ›

導水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一導水施設の上下流にある水道施設の標高、導水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。

二水質の安定した原水を安定的に必要量送ることができるように、必要に応じて、原水調整池が設けられていること。

三地形及び地勢に応じて、余水吐き、接合井、排水設備、制水弁、制水扉、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。

四ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。

五ポンプは、次に掲げる要件を備えること。

六前各号に掲げるもののほか、必要量の原水を送るのに必要な設備を有すること。

第5条(浄水施設)別タブで開く ›

浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一濾濾濾

二海水等を原水とする場合にあっては、次に掲げる要件を備えること。

三各浄水処理の工程がそれぞれの機能を十分発揮させることができ、かつ、布設及び維持管理を効率的に行うことができるように配置されていること。

四濁度、水素イオン濃度指数その他の水質、水位及び水量の測定のための設備が設けられていること。

五消毒設備は、次に掲げる要件を備えること。

六施設の改造若しくは更新又は点検により給水に支障が生じるおそれがある場合にあっては、必要な予備の施設又は設備が設けられていること。

七送水量の変動に応じて、浄水を安定的かつ効率的に送ることができるように、必要に応じて、浄水を貯留する設備が設けられていること。

八原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合にあっては、次に掲げるいずれかの要件が備えられていること。

九濾濾濾濾

十濾

十一濾

十二浄水処理排水を原水として用いる場合にあっては、浄水又は浄水処理の工程に支障が生じないように必要な措置が講じられていること。

十三浄水処理をした水の水質により、水道施設が著しく腐食することのないように配慮されたものであること。

十四前各号に掲げるもののほか、水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な設備を備えていること。

2濾

一濾

二濾

三濾

四濾

五沈殿池を設ける場合にあっては、浮遊物質を有効に沈殿させることができ、かつ、沈殿物を容易に排出することができる構造であること。

3濾

一濾

二凝集池は、凝集剤を原水に適切に混和させることにより良好なフロックが形成される構造であること。

三沈殿池は、浮遊物質を有効に沈殿させることができ、かつ、沈殿物を容易に排出することができる構造であること。

四濾

五濾濾

六濾

七濾濾濾濾

4濾

一濾濾

二膜モジュールの洗浄により、膜モジュールに付着した浮遊物質を有効に除去することができ、かつ、洗浄排水を排出することができる構造であること。

三濾濾

四膜モジュールは、容易に破損し、又は変形しないものであり、かつ、必要な通水性及び耐圧性を有すること。

五膜モジュールは、原水中の浮遊物質を有効に除去することができる構造であること。

六濾濾

七濾

八前処理のための設備は、膜モジュールの構造、材質及び性能に応じて、所要の水質の水が得られる構造であること。

5粉末活性炭処理を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一粉末活性炭の注入設備は、適切な効果を得るために必要な時間、水が粉末活性炭に接触する位置に設けられていること。

二粉末活性炭は、所要の水質の水を得るために必要な性状を有するものであること。

三粉末活性炭処理の後に、粉末活性炭が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。

6粒状活性炭処理を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一原水の水質に応じて、所要の水質の水を得るために必要な時間、水が粒状活性炭に接触する構造であること。

二粒状活性炭の洗浄により、粒状活性炭に付着した浮遊物質を有効に除去することができ、かつ、除去された浮遊物質を排出することができる構造であること。

三粒状活性炭は、所要の水質の水を得るために必要な性状を有するものであること。

四粒状活性炭及びその微粉並びに粒状活性炭層内の微生物が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。

五粒状活性炭層内の微生物により浄水処理を行う場合にあっては、粒状活性炭層内で当該微生物の特性に応じた適切な生息環境を保持するために必要な措置が講じられていること。

7オゾン処理を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一オゾン接触槽は、オゾンと水とが効率的に混和される構造であること。

二オゾン接触槽は、所要の水質の水を得るために必要な時間、水がオゾンに接触する構造であること。

三オゾン処理設備の後に、粒状活性炭処理設備が設けられていること。

四オゾンの漏えいを検知し、又は防止するために必要な措置が講じられていること。

8生物処理を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一接触槽は、生物処理が安定して行われるために必要な時間、水が微生物と接触する構造であるとともに、当該微生物の特性に応じた適切な生息環境を保持するために必要な措置が講じられていること。

二接触槽の後に、接触槽内の微生物が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。

9紫外線処理を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一紫外線照射槽は、紫外線処理の効果を得るために必要な時間、水が紫外線に照射される構造であること。

二紫外線照射装置は、紫外線照射槽内の紫外線強度の分布が所要の効果を得るものとなるように紫外線を照射する構造であるとともに、当該紫外線を常時安定して照射するために必要な措置が講じられていること。

三水に照射される紫外線の強度の監視のための設備が設けられていること。

四紫外線が照射される水の濁度及び水量の監視のための設備が設けられていること。ただし、地表水以外を原水とする場合にあっては、水の濁度の監視のための設備については、当該水の濁度が紫外線処理に支障を及ぼさないことが明らかである場合は、この限りではない。

五紫外線照射槽内に紫外線ランプを設ける場合にあっては、紫外線ランプの破損を防止する措置が講じられ、かつ、紫外線ランプの状態の監視のための設備が設けられていること。

第6条(送水施設)別タブで開く ›

送水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一送水施設の上下流にある水道施設の標高、送水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。

二地形及び地勢に応じて、接合井、排水設備、制水弁、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。

三送水管内で負圧が生じないために必要な措置が講じられていること。

四ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。

五ポンプは、次に掲げる要件を備えること。

六前各号に掲げるもののほか、必要量の浄水を送るのに必要な設備を有すること。

第7条(配水施設)別タブで開く ›

配水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一配水区域は、地形、地勢その他の自然的条件及び土地利用その他の社会的条件を考慮して、合理的かつ経済的な施設の維持管理ができるように、必要に応じて、適正な区域に分割されていること。

二配水区域の地形、地勢その他の自然的条件に応じて、効率的に配水施設が設けられていること。

三配水施設の上流にある水道施設と配水区域の標高、配水量、地形等が考慮された配水方法であること。

四需要の変動に応じて、常時浄水を供給することができるように、必要に応じて、配水区域ごとに配水池等が設けられ、かつ、適正な管径を有する配水管が布設されていること。

五地形、地勢及び給水条件に応じて、排水設備、制水弁、減圧弁、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。

六配水施設内の浄水を採水するために必要な措置が講じられていること。

七災害その他非常の場合に断水その他の給水への影響ができるだけ少なくなるように必要な措置が講じられていること。

八配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最小動水圧が百五十キロパスカルを下らないこと。ただし、給水に支障がない場合は、この限りでない。

九消火栓の使用時においては、前号にかかわらず、配水管内が正圧に保たれていること。

十配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最大静水圧が七百四十キロパスカルを超えないこと。ただし、給水に支障がない場合は、この限りでない。

十一配水池等は、次に掲げる要件を備えること。

十二配水管は、次に掲げる要件を備えること。

十三ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。

十四ポンプは、次に掲げる要件を備えること。

十五前各号に掲げるもののほか、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な設備を有すること。

第8条(位置及び配列)別タブで開く ›

水道施設の位置及び配列を定めるに当たっては、維持管理の確実性及び容易性、増設、改造及び更新の容易性並びに所要の水質の原水の確保の安定性を考慮しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

2この省令の施行の際現に設置されている水道施設であって、第一条第二号から第十二号まで、第十五号及び第十七号ハ、第二条第一項第一号及び第二号、第二項並びに第三項、第三条第一項第一号から第六号まで及び第三項、第四条第一号から第五号まで、第五条第一項第三号、第六号、第七号、第九号及び第十一号、第六条第一号、第二号、第四号及び第五号、第七条第一号から第三号まで、第五号、第七号、第十一号、第十二号ロ及びハ、第十三号並びに第十四号並びに第八条に規定する基準に適合しないものについては、その施設の大規模の改造の時までは、これらの規定を適用しない。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第二のアミン類の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現に設置されている水道施設であって、この省令による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないもの(同令附則第二項の規定の適用を受けるものを除く。)については、その施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

平成十七年三月三十一日までの間、この省令による改正後の別表第一及び別表第二有機物(全有機炭素(TOC)の量)の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、同項中「〇・五mg/l」とあるのは「一・〇mg/l」とする。

第2条附則(経過措置)

平成二十三年三月三十一日までの間、この省令による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令別表第一塩素酸の項中「〇・四mg/l」とあるのは「〇・五mg/l」とする。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている水道施設であって、この省令による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第七号イ及びロに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、この省令による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

第3条附則

パッキンを除く部品又は材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を使用している資機材等の浸出液に係る基準については、当分の間、この省令による改正後の別表第二フェノール類の項中「〇・〇〇〇五mg/l」とあるのは「〇・〇〇五mg/l」とする。

第3条附則(経過措置)

この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、第三条の規定による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

第3条附則(経過措置)

この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、第四条の規定による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないものについては、当該資機材等の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

第4条附則

この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、この省令による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

第4条附則(経過措置)

この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、第三条の規定による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

第4条附則(経過措置)

この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、第三条の規定による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないものについては、当該資機材等の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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