水道施設の技術的基準を定める省令 第2条(取水施設)
- 取水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一原水の水質の状況に応じて、できるだけ良質の原水を取り入れることができるように配慮した位置及び種類であること。
- 二災害その他非常の場合又は施設の点検を行う場合に取水を停止することができる設備が設けられていること。
- 三前二号に掲げるもののほか、できるだけ良質な原水を必要量取り入れることができるものであること。
- 2.地表水の取水施設にあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一洪水、洗掘、流木、流砂等のため、取水が困難となるおそれが少なく、地形及び地質の状況を勘案し、取水に支障を及ぼすおそれがないように配慮した位置及び種類であること。
- 二堰、水門等を設ける場合にあっては、当該堰、水門等が、洪水による流水の作用に対して安全な構造であること。
- 三必要に応じて、取水部にスクリーンが設けられていること。
- 四必要に応じて、原水中の砂を除去するために必要な設備が設けられていること。
- 3.地下水の取水施設にあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一水質の汚染及び塩水化のおそれが少ない位置及び種類であること。
- 二集水埋渠は、閉塞のおそれが少ない構造であること。
- 三集水埋渠の位置を定めるに当たっては、集水埋渠の周辺に帯水層があることが確認されていること。
- 四露出又は流出のおそれがないように河床の表面から集水埋渠までの深さが確保されていること。
- 五一日最大取水量を常時取り入れるのに必要な能力を有すること。
- 4.前項第五号の能力は、揚水量が、集水埋渠によって取水する場合にあっては透水試験の結果を、井戸によって取水する場合にあっては揚水試験の結果を基礎として設定されたものでなければならない。
この条文の基本情報
取水施設とは何ですか?
定義取水施設とは、水道施設の技術的基準を定める省令第2条に定められた規定で、「取水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道施設の技術的基準を定める省令第2条(取水施設)は、日本の水道施設の技術的基準を定める省令に含まれる条文です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第2条の条文原文は「取水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。」で始まります。
- 水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は平成12年2月23日です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第2条の前の条は水道施設の技術的基準を定める省令第1条です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第2条の次の条は水道施設の技術的基準を定める省令第3条です。
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- 正式書式
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100015 - 本サイト収録
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100015/2
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