水道施設の技術的基準を定める省令 第3条(貯水施設)
- 貯水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一貯水容量並びに設置場所の地形及び地質に応じて、安全性及び経済性に配慮した位置及び種類であること。
- 二地震及び強風による波浪に対して安全な構造であること。
- 三洪水に対処するために洪水吐きその他の必要な設備が設けられていること。
- 四水質の悪化を防止するために、必要に応じて、ばっ気設備の設置その他の必要な措置が講じられていること。
- 五漏水を防止するために必要な措置が講じられていること。
- 六放流水が貯水施設及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないように配慮されたものであること。
- 七前各号に掲げるもののほか、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
- 2.前項第一号の貯水容量は、降水量、河川流量、需要量等を基礎として設定されたものでなければならない。
- 3.ダムにあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一コンクリートダムの堤体は、予想される荷重によって滑動し、又は転倒しない構造であること。
- 二フィルダムの堤体は、予想される荷重によって滑り破壊又は浸透破壊が生じない構造であること。
- 三ダムの基礎地盤(堤体との接触部を含む。以下同じ。)は、必要な水密性を有し、かつ、予想される荷重によって滑動し、滑り破壊又は転倒破壊が生じないものであること。
- 4.ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じて、別表第三に掲げるものを採用するものとする。
この条文の基本情報
貯水施設とは何ですか?
定義貯水施設とは、水道施設の技術的基準を定める省令第3条に定められた規定で、「貯水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道施設の技術的基準を定める省令第3条(貯水施設)は、日本の水道施設の技術的基準を定める省令に含まれる条文です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第3条の条文原文は「貯水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。」で始まります。
- 水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は平成12年2月23日です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第3条の前の条は水道施設の技術的基準を定める省令第2条です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第3条の次の条は水道施設の技術的基準を定める省令第4条です。
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- 正式書式
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100015 - 本サイト収録
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100015/3
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