水道施設の技術的基準を定める省令 第4条(導水施設)
- 導水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一導水施設の上下流にある水道施設の標高、導水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。
- 二水質の安定した原水を安定的に必要量送ることができるように、必要に応じて、原水調整池が設けられていること。
- 三地形及び地勢に応じて、余水吐き、接合井、排水設備、制水弁、制水扉、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。
- 四ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。
- 五ポンプは、次に掲げる要件を備えること。
- 六前各号に掲げるもののほか、必要量の原水を送るのに必要な設備を有すること。
この条文の基本情報
導水施設とは何ですか?
定義導水施設とは、水道施設の技術的基準を定める省令第4条に定められた規定で、「導水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道施設の技術的基準を定める省令第4条(導水施設)は、日本の水道施設の技術的基準を定める省令に含まれる条文です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第4条の条文原文は「導水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。」で始まります。
- 水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は平成12年2月23日です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第4条の前の条は水道施設の技術的基準を定める省令第3条です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第4条の次の条は水道施設の技術的基準を定める省令第5条です。
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- 正式書式
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100015 - 本サイト収録
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100015/4
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