受講中の講座ブックマーク無料で登録

水道施設の技術的基準を定める省令 第4条(導水施設)

  1. 導水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
  2. 一導水施設の上下流にある水道施設の標高、導水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。
  3. 二水質の安定した原水を安定的に必要量送ることができるように、必要に応じて、原水調整池が設けられていること。
  4. 三地形及び地勢に応じて、余水吐き、接合井、排水設備、制水弁、制水扉、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。
  5. 四ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。
  6. 五ポンプは、次に掲げる要件を備えること。
  7. 六前各号に掲げるもののほか、必要量の原水を送るのに必要な設備を有すること。

この条文の基本情報

導水施設とは何ですか?

定義導水施設とは、水道施設の技術的基準を定める省令第4条に定められた規定で、「導水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道施設の技術的基準を定める省令第4条(導水施設)は、日本の水道施設の技術的基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 水道施設の技術的基準を定める省令第4条の条文原文は「導水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。」で始まります。
  3. 水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は平成12年2月23日です。
  4. 水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道施設の技術的基準を定める省令第4条の前の条は水道施設の技術的基準を定める省令第3条です。
  6. 水道施設の技術的基準を定める省令第4条の次の条は水道施設の技術的基準を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100015
  • 本サイト収録水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100015/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

水道施設の技術的基準を定める省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›