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水道施設の技術的基準を定める省令 第5条(浄水施設)

  1. 浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
  2. 一地表水又は地下水を原水とする場合にあっては、水道施設の規模、原水の水質及びその変動の程度等に応じて、消毒処理、緩速濾過、急速濾過、膜濾過、粉末活性炭処理、粒状活性炭処理、オゾン処理、生物処理その他の方法により、所要の水質が得られるものであること。
  3. 二海水等を原水とする場合にあっては、次に掲げる要件を備えること。
  4. 一海水等を淡水化する場合に生じる濃縮水の放流による環境の保全上の支障が生じないように必要な措置が講じられていること。
  5. 二逆浸透法又は電気透析法を用いる場合にあっては、所要の水質を得るための前処理のための設備が設けられていること。
  6. 三各浄水処理の工程がそれぞれの機能を十分発揮させることができ、かつ、布設及び維持管理を効率的に行うことができるように配置されていること。
  7. 四濁度、水素イオン濃度指数その他の水質、水位及び水量の測定のための設備が設けられていること。
  8. 五消毒設備は、次に掲げる要件を備えること。
  9. 一消毒の効果を得るために必要な時間、水が消毒剤に接触する構造であること。
  10. 二消毒剤の供給量を調節するための設備が設けられていること。
  11. 三消毒剤の注入設備には、予備設備が設けられていること。
  12. 四消毒剤を常時安定して供給するために必要な措置が講じられていること。
  13. 五液化塩素を使用する場合にあっては、液化塩素が漏出したときに当該液化塩素を中和するために必要な措置が講じられていること。
  14. 六施設の改造若しくは更新又は点検により給水に支障が生じるおそれがある場合にあっては、必要な予備の施設又は設備が設けられていること。
  15. 七送水量の変動に応じて、浄水を安定的かつ効率的に送ることができるように、必要に応じて、浄水を貯留する設備が設けられていること。
  16. 八原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合にあっては、次に掲げるいずれかの要件が備えられていること。
  17. 一濾過等の設備であって、耐塩素性病原生物を除去することができるものが設けられていること。
  18. 二地表水を原水とする場合にあっては、濾過等の設備に加え、濾過等の設備の後に、原水中の耐塩素性病原生物を不活化することができる紫外線処理設備が設けられていること。ただし、当該紫外線処理設備における紫外線が照射される水の濁度、色度その他の水質が紫外線処理に支障がないものである場合に限る。
  19. 三地表水以外を原水とする場合にあっては、原水中の耐塩素性病原生物を不活化することができる紫外線処理設備が設けられていること。ただし、当該紫外線処理設備における紫外線が照射される水の濁度、色度その他の水質が紫外線処理に支障がないものである場合に限る。
  20. 九濾過池又は濾過膜(以下「濾過設備」という。)を設ける場合にあっては、予備設備が設けられていること。ただし、濾過設備が停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。
  21. 十濾過設備の洗浄排水、沈殿池等からの排水その他の浄水処理過程で生じる排水(以下「浄水処理排水」という。)を公共用水域に放流する場合にあっては、その排水による生活環境保全上の支障が生じないように必要な設備が設けられていること。
  22. 十一濾過池を設ける場合にあっては、水の汚染のおそれがないように、必要に応じて、覆いの設置その他の必要な措置が講じられていること。
  23. 十二浄水処理排水を原水として用いる場合にあっては、浄水又は浄水処理の工程に支障が生じないように必要な措置が講じられていること。
  24. 十三浄水処理をした水の水質により、水道施設が著しく腐食することのないように配慮されたものであること。
  25. 十四前各号に掲げるもののほか、水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な設備を備えていること。
  26. 2.緩速濾過を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
  27. 一濾過池は、浮遊物質を有効に除去することができる構造であること。
  28. 二濾過砂は、原水中の浮遊物質を有効に除去することができる粒径分布を有すること。
  29. 三原水の水質に応じて、所要の水質の水を得るために必要な時間、水が濾過砂に接触する構造であること。
  30. 四濾過池に加えて、原水の水質に応じて、沈殿池その他の設備が設けられていること。
  31. 五沈殿池を設ける場合にあっては、浮遊物質を有効に沈殿させることができ、かつ、沈殿物を容易に排出することができる構造であること。
  32. 3.急速濾過を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
  33. 一薬品注入設備、凝集池、沈殿池及び濾過池に加えて、原水の水質に応じて、所要の水質の水を得るのに必要な設備が設けられていること。
  34. 二凝集池は、凝集剤を原水に適切に混和させることにより良好なフロックが形成される構造であること。
  35. 三沈殿池は、浮遊物質を有効に沈殿させることができ、かつ、沈殿物を容易に排出することができる構造であること。
  36. 四濾過池は、浮遊物質を有効に除去することができる構造であること。
  37. 五濾材の洗浄により、濾材に付着した浮遊物質を有効に除去することができ、かつ、除去された浮遊物質を排出することができる構造であること。
  38. 六濾材は、原水中の浮遊物質を有効に除去することができる粒径分布を有すること。
  39. 七濾過速度は、凝集及び沈殿処理をした水の水質、使用する濾材及び濾層の厚さに応じて、所要の水質の濾過水が安定して得られるように設定されていること。
  40. 4.膜濾過を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
  41. 一膜濾過設備は、膜の表面全体で安定して濾過を行うことができる構造であること。
  42. 二膜モジュールの洗浄により、膜モジュールに付着した浮遊物質を有効に除去することができ、かつ、洗浄排水を排出することができる構造であること。
  43. 三膜の両面における水圧の差、膜濾過水量及び膜濾過水の濁度を監視し、かつ、これらに異常な事態が生じた場合に関係する浄水施設の運転を速やかに停止することができる設備が設けられていること。
  44. 四膜モジュールは、容易に破損し、又は変形しないものであり、かつ、必要な通水性及び耐圧性を有すること。
  45. 五膜モジュールは、原水中の浮遊物質を有効に除去することができる構造であること。
  46. 六濾過速度は、原水の水質及び最低水温、膜の種類、前処理等の諸条件に応じて、所要の水質の濾過水が安定して得られるように設定されていること。
  47. 七膜濾過設備に加えて、原水の水質に応じて、前処理のための設備その他の必要な設備が設けられていること。
  48. 八前処理のための設備は、膜モジュールの構造、材質及び性能に応じて、所要の水質の水が得られる構造であること。
  49. 5.粉末活性炭処理を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
  50. 一粉末活性炭の注入設備は、適切な効果を得るために必要な時間、水が粉末活性炭に接触する位置に設けられていること。
  51. 二粉末活性炭は、所要の水質の水を得るために必要な性状を有するものであること。
  52. 三粉末活性炭処理の後に、粉末活性炭が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。
  53. 6.粒状活性炭処理を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
  54. 一原水の水質に応じて、所要の水質の水を得るために必要な時間、水が粒状活性炭に接触する構造であること。
  55. 二粒状活性炭の洗浄により、粒状活性炭に付着した浮遊物質を有効に除去することができ、かつ、除去された浮遊物質を排出することができる構造であること。
  56. 三粒状活性炭は、所要の水質の水を得るために必要な性状を有するものであること。
  57. 四粒状活性炭及びその微粉並びに粒状活性炭層内の微生物が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。
  58. 五粒状活性炭層内の微生物により浄水処理を行う場合にあっては、粒状活性炭層内で当該微生物の特性に応じた適切な生息環境を保持するために必要な措置が講じられていること。
  59. 7.オゾン処理を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
  60. 一オゾン接触槽は、オゾンと水とが効率的に混和される構造であること。
  61. 二オゾン接触槽は、所要の水質の水を得るために必要な時間、水がオゾンに接触する構造であること。
  62. 三オゾン処理設備の後に、粒状活性炭処理設備が設けられていること。
  63. 四オゾンの漏えいを検知し、又は防止するために必要な措置が講じられていること。
  64. 8.生物処理を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
  65. 一接触槽は、生物処理が安定して行われるために必要な時間、水が微生物と接触する構造であるとともに、当該微生物の特性に応じた適切な生息環境を保持するために必要な措置が講じられていること。
  66. 二接触槽の後に、接触槽内の微生物が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。
  67. 9.紫外線処理を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
  68. 一紫外線照射槽は、紫外線処理の効果を得るために必要な時間、水が紫外線に照射される構造であること。
  69. 二紫外線照射装置は、紫外線照射槽内の紫外線強度の分布が所要の効果を得るものとなるように紫外線を照射する構造であるとともに、当該紫外線を常時安定して照射するために必要な措置が講じられていること。
  70. 三水に照射される紫外線の強度の監視のための設備が設けられていること。
  71. 四紫外線が照射される水の濁度及び水量の監視のための設備が設けられていること。ただし、地表水以外を原水とする場合にあっては、水の濁度の監視のための設備については、当該水の濁度が紫外線処理に支障を及ぼさないことが明らかである場合は、この限りではない。
  72. 五紫外線照射槽内に紫外線ランプを設ける場合にあっては、紫外線ランプの破損を防止する措置が講じられ、かつ、紫外線ランプの状態の監視のための設備が設けられていること。

この条文の基本情報

浄水施設とは何ですか?

定義浄水施設とは、水道施設の技術的基準を定める省令第5条に定められた規定で、「浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道施設の技術的基準を定める省令第5条(浄水施設)は、日本の水道施設の技術的基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 水道施設の技術的基準を定める省令第5条の条文原文は「浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。」で始まります。
  3. 水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は平成12年2月23日です。
  4. 水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道施設の技術的基準を定める省令第5条の前の条は水道施設の技術的基準を定める省令第4条です。
  6. 水道施設の技術的基準を定める省令第5条の次の条は水道施設の技術的基準を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100015
  • 本サイト収録水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100015/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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