水道施設の技術的基準を定める省令 第6条(送水施設)
- 送水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一送水施設の上下流にある水道施設の標高、送水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。
- 二地形及び地勢に応じて、接合井、排水設備、制水弁、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。
- 三送水管内で負圧が生じないために必要な措置が講じられていること。
- 四ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。
- 五ポンプは、次に掲げる要件を備えること。
- 一必要量の浄水を安定的かつ効率的に送ることができる容量、台数及び形式であること。
- 二予備設備が設けられていること。ただし、ポンプが停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。
- 六前各号に掲げるもののほか、必要量の浄水を送るのに必要な設備を有すること。
この条文の基本情報
送水施設とは何ですか?
定義送水施設とは、水道施設の技術的基準を定める省令第6条に定められた規定で、「送水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道施設の技術的基準を定める省令第6条(送水施設)は、日本の水道施設の技術的基準を定める省令に含まれる条文です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第6条の条文原文は「送水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。」で始まります。
- 水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は平成12年2月23日です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第6条の前の条は水道施設の技術的基準を定める省令第5条です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第6条の次の条は水道施設の技術的基準を定める省令第7条です。
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- 正式書式
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100015 - 本サイト収録
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100015/6
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