水道施設の技術的基準を定める省令 第7条(配水施設)
- 配水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一配水区域は、地形、地勢その他の自然的条件及び土地利用その他の社会的条件を考慮して、合理的かつ経済的な施設の維持管理ができるように、必要に応じて、適正な区域に分割されていること。
- 二配水区域の地形、地勢その他の自然的条件に応じて、効率的に配水施設が設けられていること。
- 三配水施設の上流にある水道施設と配水区域の標高、配水量、地形等が考慮された配水方法であること。
- 四需要の変動に応じて、常時浄水を供給することができるように、必要に応じて、配水区域ごとに配水池等が設けられ、かつ、適正な管径を有する配水管が布設されていること。
- 五地形、地勢及び給水条件に応じて、排水設備、制水弁、減圧弁、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。
- 六配水施設内の浄水を採水するために必要な措置が講じられていること。
- 七災害その他非常の場合に断水その他の給水への影響ができるだけ少なくなるように必要な措置が講じられていること。
- 八配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最小動水圧が百五十キロパスカルを下らないこと。ただし、給水に支障がない場合は、この限りでない。
- 九消火栓の使用時においては、前号にかかわらず、配水管内が正圧に保たれていること。
- 十配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最大静水圧が七百四十キロパスカルを超えないこと。ただし、給水に支障がない場合は、この限りでない。
- 十一配水池等は、次に掲げる要件を備えること。
- 一配水池等は、配水区域の近くに設けられ、かつ、地形及び地質に応じた安全性に考慮した位置に設けられていること。
- 二需要の変動を調整することができる容量を有し、必要に応じて、災害その他非常の場合の給水の安定性等を勘案した容量であること。
- 十二配水管は、次に掲げる要件を備えること。
- 一管内で負圧が生じないようにするために必要な措置が講じられていること。
- 二配水管を埋設する場合にあっては、埋設場所の諸条件に応じて、適切な管の種類及び伸縮継手が使用されていること。
- 三必要に応じて、腐食の防止のために必要な措置が講じられていること。
- 十三ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。
- 十四ポンプは、次に掲げる要件を備えること。
- 一需要の変動及び使用条件に応じて、必要量の浄水を安定的に供給することができる容量、台数及び形式であること。
- 二予備設備が設けられていること。ただし、ポンプが停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。
- 十五前各号に掲げるもののほか、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な設備を有すること。
この条文の基本情報
配水施設とは何ですか?
定義配水施設とは、水道施設の技術的基準を定める省令第7条に定められた規定で、「配水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道施設の技術的基準を定める省令第7条(配水施設)は、日本の水道施設の技術的基準を定める省令に含まれる条文です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第7条の条文原文は「配水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。」で始まります。
- 水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は平成12年2月23日です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第7条の前の条は水道施設の技術的基準を定める省令第6条です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第7条の次の条は水道施設の技術的基準を定める省令第8条です。
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- 正式書式
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100015 - 本サイト収録
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100015/7
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