水道施設の技術的基準を定める省令 第8条(位置及び配列)
水道施設の位置及び配列を定めるに当たっては、維持管理の確実性及び容易性、増設、改造及び更新の容易性並びに所要の水質の原水の確保の安定性を考慮しなければならない。
この条文の基本情報
位置及び配列とは何ですか?
定義位置及び配列とは、水道施設の技術的基準を定める省令第8条に定められた規定で、「水道施設の位置及び配列を定めるに当たっては、維持管理の確実性及び容易性、増設、改造及び更新の容易性並びに所要の水質の原水の確保の安定性を考慮しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道施設の技術的基準を定める省令第8条(位置及び配列)は、日本の水道施設の技術的基準を定める省令に含まれる条文です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第8条の条文原文は「水道施設の位置及び配列を定めるに当たっては、維持管理の確実性及び容易性、増設、改造及び更新の容易性並びに所要の水質の原水の確保の安定性を考慮しなければならない。」で始まります。
- 水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は平成12年2月23日です。
- 水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 水道施設の技術的基準を定める省令第8条の前の条は水道施設の技術的基準を定める省令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100015 - 本サイト収録
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100015/8
水道施設の技術的基準を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。