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社会福祉主事養成機関等指定規則 第4条(指定の申請書の記載事項等)

  1. 法第十九条第一項第二号の規定による養成機関の指定(次条及び第七条において「養成機関の指定」という。)を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えなければならない。
  2. 一設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 二名称
  4. 三位置
  5. 四設置年月日
  6. 五学則
  7. 六長の氏名及び履歴
  8. 七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  9. 八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  10. 九実習施設の名称、所在地、設置者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置年月日並びに当該施設における実習用設備の概要、実習を行う事業の種類、事業所の名称及び所在地、経営者の氏名(法人にあっては、名称)並びに開始年月日又は実習を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称
  11. 十収支予算及び向こう二年間の財政計画
  12. 2.前項の申請書には、同項第九号に掲げる施設、事業又は市町村における実習を承諾する旨の当該施設の設置者、当該事業の経営者又は当該市町村の長の承諾書を添えなければならない。
  13. 3.法第十九条第一項第二号の規定による講習会の指定(次条及び第七条において「講習会の指定」という。)を受けようとするときは、その実施者(都道府県知事を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書をその開催場所の都道府県知事に提出して行うものとする。
  14. 一講習科目及び時間数
  15. 二講師の氏名、職業並びに担当する講習科目及び時間数
  16. 三実習を行う施設の名称、所在地及び設置者の氏名、実習人員並びに実習期間
  17. 四講習会場の名称及び所在地
  18. 五講習開催期日及び日程
  19. 六受講予定人員
  20. 七講習会の実施の全部又は一部を委託する場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

この条文の基本情報

指定の申請書の記載事項等とは何ですか?

定義指定の申請書の記載事項等とは、社会福祉主事養成機関等指定規則第4条に定められた規定で、「法第十九条第一項第二号の規定による養成機関の指定(次条及び第七条において「養成機関の指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉主事養成機関等指定規則第4条(指定の申請書の記載事項等)は、日本の社会福祉主事養成機関等指定規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉主事養成機関等指定規則第4条の条文原文は「法第十九条第一項第二号の規定による養成機関の指定(次条及び第七条において「養成機関の指定」という。」で始まります。
  3. 社会福祉主事養成機関等指定規則の公布日は平成12年3月29日です。
  4. 社会福祉主事養成機関等指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉主事養成機関等指定規則第4条の前の条は社会福祉主事養成機関等指定規則第3条です。
  6. 社会福祉主事養成機関等指定規則第4条の次の条は社会福祉主事養成機関等指定規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100053
  • 本サイト収録社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100053/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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