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社会福祉主事養成機関等指定規則 第5条(変更の承認及び届出を要する事項)

  1. 養成機関の指定を受けた養成機関(以下「指定養成機関」という。)に係る令第六条第一項(令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項に限る。)及び同項第八号に掲げる事項とする。
  2. 2.指定養成機関に係る令第六条第二項(令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項を除く。)又は同項第九号に掲げる施設、事業若しくは市町村に関する事項とする。
  3. 3.令第六条第二項の規定による届出(指定養成機関に係るものに限る。)のうち、前条第一項第九号に掲げる施設、事業又は市町村に係る変更の届出を行う場合には、同条第二項に規定する承諾書を添えなければならない。
  4. 4.講習会の指定を受けた講習会(以下「指定講習会」という。)に係る令第六条第一項(令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三項第一号に掲げる事項とする。
  5. 5.指定講習会に係る令第六条第二項(令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三項第二号から第七号までに掲げる事項とする。

この条文の基本情報

変更の承認及び届出を要する事項とは何ですか?

定義変更の承認及び届出を要する事項とは、社会福祉主事養成機関等指定規則第5条に定められた規定で、「養成機関の指定を受けた養成機関(以下「指定養成機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉主事養成機関等指定規則第5条(変更の承認及び届出を要する事項)は、日本の社会福祉主事養成機関等指定規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉主事養成機関等指定規則第5条の条文原文は「養成機関の指定を受けた養成機関(以下「指定養成機関」という。」で始まります。
  3. 社会福祉主事養成機関等指定規則の公布日は平成12年3月29日です。
  4. 社会福祉主事養成機関等指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉主事養成機関等指定規則第5条の前の条は社会福祉主事養成機関等指定規則第4条です。
  6. 社会福祉主事養成機関等指定規則第5条の次の条は社会福祉主事養成機関等指定規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100053
  • 本サイト収録社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100053/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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