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社会福祉主事養成機関等指定規則 第7条(指定取消しの申請書の記載事項等)

  1. 令第十条の規定による養成機関の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、事業年度の開始二月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出して行うものとする。
  2. 一指定の取消しを受けようとする理由
  3. 二指定の取消しを受けようとする予定期日
  4. 三在学中の学生があるときは、その措置
  5. 2.令第十条の規定による講習会の指定の取消しを受けようとするときは、その実施者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその開催場所の都道府県知事に提出して行うものとする。
  6. 一指定の取消しを受けようとする理由
  7. 二指定の取消しを受けようとする期日

この条文の基本情報

指定取消しの申請書の記載事項等とは何ですか?

定義指定取消しの申請書の記載事項等とは、社会福祉主事養成機関等指定規則第7条に定められた規定で、「令第十条の規定による養成機関の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、事業年度の開始二月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉主事養成機関等指定規則第7条(指定取消しの申請書の記載事項等)は、日本の社会福祉主事養成機関等指定規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉主事養成機関等指定規則第7条の条文原文は「令第十条の規定による養成機関の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、事業年度の開始二月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県…」で始まります。
  3. 社会福祉主事養成機関等指定規則の公布日は平成12年3月29日です。
  4. 社会福祉主事養成機関等指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉主事養成機関等指定規則第7条の前の条は社会福祉主事養成機関等指定規則第6条です。
  6. 社会福祉主事養成機関等指定規則第7条の次の条は社会福祉主事養成機関等指定規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100053
  • 本サイト収録社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100053/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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