社会福祉主事養成機関等指定規則 第8条(都道府県の実施する講習会の特例)
都道府県知事は、当該都道府県が実施する講習会のうち、第三条第二項に定める基準に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。
この条文の基本情報
都道府県の実施する講習会の特例とは何ですか?
定義都道府県の実施する講習会の特例とは、社会福祉主事養成機関等指定規則第8条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県が実施する講習会のうち、第三条第二項に定める基準に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉主事養成機関等指定規則第8条(都道府県の実施する講習会の特例)は、日本の社会福祉主事養成機関等指定規則に含まれる条文です。
- 社会福祉主事養成機関等指定規則第8条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県が実施する講習会のうち、第三条第二項に定める基準に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。」で始まります。
- 社会福祉主事養成機関等指定規則の公布日は平成12年3月29日です。
- 社会福祉主事養成機関等指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉主事養成機関等指定規則第8条の前の条は社会福祉主事養成機関等指定規則第7条です。
- 社会福祉主事養成機関等指定規則第8条の次の条は社会福祉主事養成機関等指定規則第9条です。
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- 正式書式
社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100053 - 本サイト収録
社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100053/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。