社会福祉主事養成機関等指定規則 第9条(国の設置する養成機関の特例)
国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国の設置する養成機関の特例とは何ですか?
定義国の設置する養成機関の特例とは、社会福祉主事養成機関等指定規則第9条に定められた規定で、「国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉主事養成機関等指定規則第9条(国の設置する養成機関の特例)は、日本の社会福祉主事養成機関等指定規則に含まれる条文です。
- 社会福祉主事養成機関等指定規則第9条の条文原文は「国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。」で始まります。
- 社会福祉主事養成機関等指定規則の公布日は平成12年3月29日です。
- 社会福祉主事養成機関等指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉主事養成機関等指定規則第9条の前の条は社会福祉主事養成機関等指定規則第8条です。
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- 正式書式
社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100053 - 本サイト収録
社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100053/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。