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社会福祉主事養成機関等指定規則 第9条(国の設置する養成機関の特例)

国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

国の設置する養成機関の特例とは何ですか?

定義国の設置する養成機関の特例とは、社会福祉主事養成機関等指定規則第9条に定められた規定で、「国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉主事養成機関等指定規則第9条(国の設置する養成機関の特例)は、日本の社会福祉主事養成機関等指定規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉主事養成機関等指定規則第9条の条文原文は「国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。」で始まります。
  3. 社会福祉主事養成機関等指定規則の公布日は平成12年3月29日です。
  4. 社会福祉主事養成機関等指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉主事養成機関等指定規則第9条の前の条は社会福祉主事養成機関等指定規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100053
  • 本サイト収録社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100053/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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