医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則 第2条の2(手数料令第九条の二第一号ロ、ホ及びチの厚生労働省令で定めるもの)
手数料令第九条の二第一号ロ、ホ及びチに規定する厚生労働省令で定めるものは、生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号)に収載されているワクチン、血液製剤等の生物学的製剤、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品、人又は動物の細胞を培養する技術を応用して製造される医薬品その他バイオテクノロジー技術を応用して製造される医薬品及び生物由来製品(法第二条第十項に規定する生物由来製品をいう。)たる医薬品とする。
この条文の基本情報
手数料令第九条の二第一号ロ、ホ及びチの厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義手数料令第九条の二第一号ロ、ホ及びチの厚生労働省令で定めるものとは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第2条の2に定められた規定で、「手数料令第九条の二第一号ロ、ホ及びチに規定する厚生労働省令で定めるものは、生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号)に収載されているワクチン、血液…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第2条の2(手数料令第九条の二第一号ロ、ホ及びチの厚生労働省令で定めるもの)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第2条の2の条文原文は「手数料令第九条の二第一号ロ、ホ及びチに規定する厚生労働省令で定めるものは、生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号)に収載されているワクチン、血液…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則の公布日は平成12年3月30日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第2条の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第2条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第2条の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第3条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則(平成十二年厚生省令第六十三号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100063 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則(平成十二年厚生省令第六十三号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100063/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。