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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則 第5条(手数料の減額の対象となる変更)

  1. 手数料令第十二条第一項第二号ロ及びニ並びに第十四条の二第二号及び第四号の厚生労働省令で定める変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。
  2. 一製造所
  3. 二有効期間
  4. 三販売名

この条文の基本情報

手数料の減額の対象となる変更とは何ですか?

定義手数料の減額の対象となる変更とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第5条に定められた規定で、「手数料令第十二条第一項第二号ロ及びニ並びに第十四条の二第二号及び第四号の厚生労働省令で定める変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第5条(手数料の減額の対象となる変更)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第5条の条文原文は「手数料令第十二条第一項第二号ロ及びニ並びに第十四条の二第二号及び第四号の厚生労働省令で定める変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則の公布日は平成12年3月30日です。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第5条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第4条です。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第5条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則(平成十二年厚生省令第六十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100063
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則(平成十二年厚生省令第六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100063/5

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