医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則 第4条(手数料令第十二条第一項第一号ロ(1)の厚生労働省令で定める体外診断用医薬品)
手数料令第十二条第一項第一号ロ(1)の厚生労働省令で定める体外診断用医薬品は、同号ロ(4)に掲げる体外診断用医薬品と組み合わせて一体となる体外診断用医薬品とする。
この条文の基本情報
手数料令第十二条第一項第一号ロ(1)の厚生労働省令で定める体外診断用医薬品とは何ですか?
定義手数料令第十二条第一項第一号ロ(1)の厚生労働省令で定める体外診断用医薬品とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第4条に定められた規定で、「手数料令第十二条第一項第一号ロ(1)の厚生労働省令で定める体外診断用医薬品は、同号ロ(4)に掲げる体外診断用医薬品と組み合わせて一体となる体外診断用医薬品とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第4条(手数料令第十二条第一項第一号ロ(1)の厚生労働省令で定める体外診断用医薬品)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第4条の条文原文は「手数料令第十二条第一項第一号ロ(1)の厚生労働省令で定める体外診断用医薬品は、同号ロ(4)に掲げる体外診断用医薬品と組み合わせて一体となる体外診断用医薬品とする…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則の公布日は平成12年3月30日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第4条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第3条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第4条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第5条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則(平成十二年厚生省令第六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100063 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則(平成十二年厚生省令第六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100063/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。