ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 本文
- この命令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
- 2.この命令の施行前に埋立が開始された最終処分場の維持管理の基準については、第一条第一号イの規定は、適用しない。
- 3.この命令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている最終処分場の維持管理の基準については、平成十三年一月十四日までの間は、第一条第三号イの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令本文は、日本のダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令本文の条文原文は「この命令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。」で始まります。
- ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令の公布日は平成12年1月14日です。
- ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府・厚生省令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000102002 - 本サイト収録
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府・厚生省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000102002/main
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