水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令 第1条(施行期日)
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令第1条に定められた規定で、「この命令は、平成十五年一月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令第1条(施行期日)は、日本の水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令第1条の条文原文は「この命令は、平成十五年一月一日から施行する。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令の公布日は平成12年3月23日です。
- 水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000242006 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000242006/1
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