使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第32条(設計想定事象に係る使用済燃料貯蔵施設の保全に関する措置)
- 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、設計想定事象に関して、法第四十三条の四第一項又は第四十三条の七第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の二十七第二項の認可を受けたものにあっては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる使用済燃料貯蔵施設の保全に関する措置を講じなければならない。
- 一設計想定事象に係る使用済燃料貯蔵施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。
- 二設計想定事象の発生時における使用済燃料貯蔵施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。
- 三設計想定事象の発生時における使用済燃料貯蔵施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。
- 四前三号に掲げるもののほか、設計想定事象の発生時における使用済燃料貯蔵施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。
この条文の基本情報
設計想定事象に係る使用済燃料貯蔵施設の保全に関する措置とは何ですか?
定義設計想定事象に係る使用済燃料貯蔵施設の保全に関する措置とは、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第32条に定められた規定で、「法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、設計想定事象に関して、法第四十三条の四第一項又は第四十三条の七第一項の許可を受けたところ(法第四十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第32条(設計想定事象に係る使用済燃料貯蔵施設の保全に関する措置)は、日本の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第32条の条文原文は「法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、設計想定事象に関して、法第四十三条の四第一項又は第四十三条の七第一項の許可を受けたところ(法第四十…」で始まります。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の公布日は平成12年6月16日です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第32条の前の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第31条の2です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第32条の次の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第33条です。
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- 正式書式
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400112 - 本サイト収録
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400112/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。