使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第33条(使用済燃料貯蔵設備の操作)
- 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次に掲げる使用済燃料貯蔵設備の操作に関する措置を講じなければならない。ただし、法第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
- 一使用済燃料貯蔵設備の操作に必要な知識を有する者に行わせること。
- 二使用済燃料貯蔵設備の操作に必要な構成人員がそろっているときでなければ操作を行わせないこと。
- 三使用済燃料貯蔵設備の通常の操作(使用済燃料貯蔵施設において計画的に行われる操作をいう。)を行うために必要な次の事項を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
- 四非常の場合に講ずべき処置を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
- 五試験操作を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
- 六使用済燃料貯蔵設備の操作の訓練のために操作を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、操作員の監督の下にこれを守らせること。
- 七使用済燃料の貯蔵は、使用済燃料貯蔵設備本体において行うこと。
- 八貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を提示すること。
- 九使用済燃料の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
- 十使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。
- 十一使用済燃料の貯蔵は、いかなる場合においても、使用済燃料が臨界に達するおそれがないように行うこと。
この条文の基本情報
使用済燃料貯蔵設備の操作とは何ですか?
定義使用済燃料貯蔵設備の操作とは、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第33条に定められた規定で、「法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次に掲げる使用済燃料貯蔵設備の操作に関する措置を講じなければならない。ただし、法第四十三条の二十七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第33条(使用済燃料貯蔵設備の操作)は、日本の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第33条の条文原文は「法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次に掲げる使用済燃料貯蔵設備の操作に関する措置を講じなければならない。ただし、法第四十三条の二十七…」で始まります。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の公布日は平成12年6月16日です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第33条の前の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第32条です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第33条の次の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第34条です。
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- 正式書式
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400112 - 本サイト収録
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400112/33
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