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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第35条(事業所において行われる廃棄)

  1. 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
  2. 一放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
  3. 二放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
  4. 三気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
  5. 四前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
  6. 五液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
  7. 六前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によって排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
  8. 七第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
  9. 八第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
  10. 九第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
  11. 十固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
  12. 十一第七号、第八号及び第九号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。
  13. 十二第九号ハの規定は、第十号ハの方法による廃棄について準用する。

この条文の基本情報

事業所において行われる廃棄とは何ですか?

定義事業所において行われる廃棄とは、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条に定められた規定で、「法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条(事業所において行われる廃棄)は、日本の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条の条文原文は「法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、…」で始まります。
  3. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の公布日は平成12年6月16日です。
  4. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条の前の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第34条です。
  6. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条の次の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400112
  • 本サイト収録使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400112/35

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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