使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第35条の2(使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価)
- 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設ごと及び十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一使用済燃料貯蔵施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。
- 二使用済燃料貯蔵施設に対して実施した保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価すること。
- 2.前項の規定は、法第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は適用しない。
この条文の基本情報
使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価とは何ですか?
定義使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価とは、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条の2に定められた規定で、「法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設ごと及び十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条の2(使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価)は、日本の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条の2の条文原文は「法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設ごと及び十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の公布日は平成12年6月16日です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条の2の前の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条の2の次の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400112 - 本サイト収録
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400112/35_2
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。