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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第36条(防護措置)

  1. 法第四十三条の十八第二項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 2.前項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
  3. 一特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。
  4. 二防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
  5. 三周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
  6. 四見張人に、人の侵入を監視するための装置(以下「監視装置」という。)の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域を巡視させること。
  7. 五防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
  8. 六業務用の車両以外の車両の防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
  9. 七防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
  10. 八防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
  11. 九特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
  12. 十使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。
  13. 十一監視装置は、次に掲げるところにより設置すること。
  14. 十二防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域並びに施設の出入口の鍵及び錠については、次に掲げる措置を講ずること。
  15. 十三中央制御室については、次に掲げる措置を講ずること。
  16. 十四使用済燃料貯蔵施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
  17. 十五前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(第四十一条第一項において「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。
  18. 十六特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。
  19. 十七特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置は、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
  20. 十八特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
  21. 十九地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。
  22. 二十従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
  23. 二十一特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
  24. 二十二特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは防護設備等に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
  25. 二十三特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
  26. 二十四証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。
  27. 二十五前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
  28. 二十六前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
  29. 3.第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、前項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十四号から第十七号まで、同項第二十号から第二十三号まで、第二十五号及び第二十六号の規定を準用する。この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、同項第五号中及び第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十五号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
  30. 一防護区域を定めること。
  31. 二防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によって区画すること。
  32. 三見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、この限りでない。
  33. 四特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
  34. 五特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

この条文の基本情報

防護措置とは何ですか?

定義防護措置とは、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第36条に定められた規定で、「法第四十三条の十八第二項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第36条(防護措置)は、日本の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第36条の条文原文は「法第四十三条の十八第二項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならな…」で始まります。
  3. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の公布日は平成12年6月16日です。
  4. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第36条の前の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条の2です。
  6. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第36条の次の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400112
  • 本サイト収録使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400112/36

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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