特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第6条(概要調査地区の選定)
- 機構は、法第六条第二項の規定により概要調査地区を選定しようとするときは、同条第一項の規定により行った文献調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。
- 一機構の名称及び住所
- 二当該文献調査対象地区の所在地
- 三当該文献調査対象地区の概況
- 四当該文献調査の項目、手法及び結果
- 五当該文献調査対象地区の評価及びその理由
- 六当該文献調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 2.法第六条第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処分を行おうとする地層が、第四紀の未固結堆積物であるとの記録がないこと。
- 二当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処分を行おうとする地層において、その掘採が経済的に価値が高い鉱物資源の存在に関する記録がないこと。
この条文の基本情報
概要調査地区の選定とは何ですか?
定義概要調査地区の選定とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「機構は、法第六条第二項の規定により概要調査地区を選定しようとするときは、同条第一項の規定により行った文献調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第6条(概要調査地区の選定)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第6条の条文原文は「機構は、法第六条第二項の規定により概要調査地区を選定しようとするときは、同条第一項の規定により行った文献調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し…」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の公布日は平成12年8月31日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第6条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第5条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第6条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400151 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400151/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。