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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第7条(報告書の送付)

機構は、前条第一項の報告書(以下この条から第十条までにおいて「報告書」という。)を作成したときは、当該文献調査対象地区の所在地の属する都道府県(以下「関係都道府県」という。)を管轄する知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び当該文献調査対象地区の所在地の属する市町村(以下「関係市町村」という。)を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、報告書及びこれを要約した書類(次条及び第九条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

この条文の基本情報

報告書の送付とは何ですか?

定義報告書の送付とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「機構は、前条第一項の報告書(以下この条から第十条までにおいて「報告書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第7条(報告書の送付)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第7条の条文原文は「機構は、前条第一項の報告書(以下この条から第十条までにおいて「報告書」という。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の公布日は平成12年8月31日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第7条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第6条です。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第7条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400151
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400151/7

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