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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第8条(報告書についての公告及び縦覧)

  1. 機構は、報告書を作成したときは、報告書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、関係都道府県内において、報告書及び要約書を公告の日から起算して三十日以上の相当の期間を定めて縦覧に供しなければならない。
  2. 一機構の名称及び住所
  3. 二当該文献調査対象地区の所在地
  4. 三報告書の縦覧の場所、期間及び時間
  5. 四報告書の内容について意見を書面により提出することができる旨
  6. 五第十条の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
  7. 2.前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
  8. 一官報への掲載
  9. 二関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
  10. 三関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
  11. 四時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
  12. 3.第一項の規定により報告書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
  13. 一機構の事務所
  14. 二関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
  15. 三関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
  16. 四前三号に掲げるもののほか、機構が利用できる適切な施設

この条文の基本情報

報告書についての公告及び縦覧とは何ですか?

定義報告書についての公告及び縦覧とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「機構は、報告書を作成したときは、報告書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、関係都道府県内において、報告書及び要約書を公告の日から起算して三十日以上の相当の期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第8条(報告書についての公告及び縦覧)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第8条の条文原文は「機構は、報告書を作成したときは、報告書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、関係都道府県内において、報告書及び要約書を公告の日から起算して三十日以上の相当の期…」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の公布日は平成12年8月31日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第8条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第7条です。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第8条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400151
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400151/8

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