原子力発電環境整備機構に関する省令 第11条(最終処分積立金の積立て)
機構は、法第十一条第一項及び第十一条の二第一項の規定により拠出金の納付を受けたときは、その納期限(納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、その拠出金の完納の日)の翌日から起算して三十日以内に、当該拠出金の総額を指定法人に積み立てなければならない。
この条文の基本情報
最終処分積立金の積立てとは何ですか?
定義最終処分積立金の積立てとは、原子力発電環境整備機構に関する省令第11条に定められた規定で、「機構は、法第十一条第一項及び第十一条の二第一項の規定により拠出金の納付を受けたときは、その納期限(納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、その拠出金の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第11条(最終処分積立金の積立て)は、日本の原子力発電環境整備機構に関する省令に含まれる条文です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第11条の条文原文は「機構は、法第十一条第一項及び第十一条の二第一項の規定により拠出金の納付を受けたときは、その納期限(納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、その拠出金の…」で始まります。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令の公布日は平成12年8月31日です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第11条の前の条は原子力発電環境整備機構に関する省令第10条です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第11条の次の条は原子力発電環境整備機構に関する省令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力発電環境整備機構に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400152 - 本サイト収録
原子力発電環境整備機構に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400152/11
原子力発電環境整備機構に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。