この省令で使用する用語は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
原子力発電環境整備機構に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電環境整備機構に関する省令の法令番号は平成十二年通商産業省令第百五十二号です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令の法令種別は省令です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令の公布日は平成12年8月31日です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令は全 21 条です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令の内訳は本則 16 条、附則 5 条です。
法第四十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十条第三項の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一法第五十六条第一項第一号及び第二号に規定する業務の開始の時期
二法第五十六条第一項第一号及び第二号に規定する業務に関する計画の概要
三資金の調達方法及び使途
四原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の組織
五その他必要な事項
機構は、法第四十四条第二項の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
理事長は、法第四十九条第一項の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に、役員として選任しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
理事長は、法第四十九条第一項の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
役員は、法第五十条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
理事長は、法第五十三条第三項の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、法第五十六条第三項の認可を受けようとするときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、法第五十七条の認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、法第十一条第一項及び第十一条の二第一項の規定により拠出金の納付を受けたときは、その納期限(納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、その拠出金の完納の日)の翌日から起算して三十日以内に、当該拠出金の総額を指定法人に積み立てなければならない。
法第五十八条第四項の規定により最終処分積立金に付する利息の総額は、資金管理業務規程で定めるところにより当該積立金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額と同額とする。
機構は、法第五十九条の規定による承認を受けようとするときは、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、法第六十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2機構は、法第六十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第六十一条第二項の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一法第五十六条第一項第一号に規定する第一種特定放射性廃棄物に係る次の事項
二法第五十六条第一項第二号に規定する第二種特定放射性廃棄物に係る次の事項
三法第五十六条第二項に規定する委託を受けて行う業務に関する事項
四法第五十七条に規定する委託する業務に関する事項
五その他必要な事項
法第七十条第二項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第十二によるものとする。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第十五条第一号ハ及びニ、同条第二号ハ及びニ並びに同条第三号(法第五十六条第二項第一号に規定する委託を受けて行う業務に係る部分に限る。)の規定1法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日2
二附則第二条の規定1平成十三年一月六日2
この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)