原子力発電環境整備機構に関する省令 第13条(最終処分積立金の取戻しの承認の申請)
機構は、法第五十九条の規定による承認を受けようとするときは、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
最終処分積立金の取戻しの承認の申請とは何ですか?
定義最終処分積立金の取戻しの承認の申請とは、原子力発電環境整備機構に関する省令第13条に定められた規定で、「機構は、法第五十九条の規定による承認を受けようとするときは、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第13条(最終処分積立金の取戻しの承認の申請)は、日本の原子力発電環境整備機構に関する省令に含まれる条文です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第13条の条文原文は「機構は、法第五十九条の規定による承認を受けようとするときは、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令の公布日は平成12年8月31日です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第13条の前の条は原子力発電環境整備機構に関する省令第12条です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第13条の次の条は原子力発電環境整備機構に関する省令第14条です。
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- 正式書式
原子力発電環境整備機構に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400152 - 本サイト収録
原子力発電環境整備機構に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400152/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。