原子力発電環境整備機構に関する省令 第14条(業務方法書及びその変更の認可の申請)
- 機構は、法第六十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.機構は、法第六十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務方法書及びその変更の認可の申請とは何ですか?
定義業務方法書及びその変更の認可の申請とは、原子力発電環境整備機構に関する省令第14条に定められた規定で、「機構は、法第六十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第14条(業務方法書及びその変更の認可の申請)は、日本の原子力発電環境整備機構に関する省令に含まれる条文です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第14条の条文原文は「機構は、法第六十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令の公布日は平成12年8月31日です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第14条の前の条は原子力発電環境整備機構に関する省令第13条です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第14条の次の条は原子力発電環境整備機構に関する省令第15条です。
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- 正式書式
原子力発電環境整備機構に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400152 - 本サイト収録
原子力発電環境整備機構に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400152/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。