原子力発電環境整備機構に関する省令 第16条(身分を示す証明書)
法第七十条第二項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第十二によるものとする。
この条文の基本情報
身分を示す証明書とは何ですか?
定義身分を示す証明書とは、原子力発電環境整備機構に関する省令第16条に定められた規定で、「法第七十条第二項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第十二によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第16条(身分を示す証明書)は、日本の原子力発電環境整備機構に関する省令に含まれる条文です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第16条の条文原文は「法第七十条第二項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第十二によるものとする。」で始まります。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令の公布日は平成12年8月31日です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第16条の前の条は原子力発電環境整備機構に関する省令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力発電環境整備機構に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400152 - 本サイト収録
原子力発電環境整備機構に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400152/16
原子力発電環境整備機構に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。