原子力発電環境整備機構に関する省令 第8条(評議員の任命の認可の申請)
理事長は、法第五十三条第三項の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
評議員の任命の認可の申請とは何ですか?
定義評議員の任命の認可の申請とは、原子力発電環境整備機構に関する省令第8条に定められた規定で、「理事長は、法第五十三条第三項の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第8条(評議員の任命の認可の申請)は、日本の原子力発電環境整備機構に関する省令に含まれる条文です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第8条の条文原文は「理事長は、法第五十三条第三項の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければなら…」で始まります。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令の公布日は平成12年8月31日です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第8条の前の条は原子力発電環境整備機構に関する省令第7条です。
- 原子力発電環境整備機構に関する省令第8条の次の条は原子力発電環境整備機構に関する省令第9条です。
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- 正式書式
原子力発電環境整備機構に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400152 - 本サイト収録
原子力発電環境整備機構に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400152/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。