指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 第1条(用語)
この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第1条(用語)は、日本の指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令に含まれる条文です。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の公布日は平成12年12月22日です。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第1条の次の条は指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第2条です。
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- 正式書式
指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成十二年通商産業省令第四百一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400401 - 本サイト収録
指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成十二年通商産業省令第四百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400401/1
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