指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 第2条(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法)
法第十四条第一項及び第二項の経済産業省令で定める方法は、ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信、インターネットを利用した情報の提供その他の方法であって、指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方が容易に閲覧できるものとする。
この条文の基本情報
指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法とは何ですか?
定義指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法とは、指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第2条に定められた規定で、「法第十四条第一項及び第二項の経済産業省令で定める方法は、ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信、インターネットを利用した情報の提供その他の方法であって、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第2条(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法)は、日本の指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令に含まれる条文です。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第2条の条文原文は「法第十四条第一項及び第二項の経済産業省令で定める方法は、ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信、インターネットを利用した情報の提供その他の方法であって、…」で始まります。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の公布日は平成12年12月22日です。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第2条の前の条は指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第1条です。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第2条の次の条は指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第3条です。
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- 正式書式
指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成十二年通商産業省令第四百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400401 - 本サイト収録
指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成十二年通商産業省令第四百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400401/2
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