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指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 第5条(表示)

  1. 指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合において、性状取扱情報を提供する際は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ包装して、譲渡し、又は提供する時にあっては、その容器)に次に掲げるものについて日本産業規格Z七二五三に適合する表示を行うよう努めるものとする。
  2. 一次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項
  3. 二当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性及び環境影響
  4. 三当該指定化学物質等の貯蔵又は取扱い上の注意
  5. 四当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性又は環境影響に対応する絵表示
  6. 五表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
  7. 六注意喚起語

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第5条に定められた規定で、「指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合において、性状取扱情報を提供する際は、その容器又は包装(容器に入れ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第5条(表示)は、日本の指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第5条の条文原文は「指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合において、性状取扱情報を提供する際は、その容器又は包装(容器に入れ…」で始まります。
  3. 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の公布日は平成12年12月22日です。
  4. 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第5条の前の条は指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第4条です。
  6. 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第5条の次の条は指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成十二年通商産業省令第四百一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400401
  • 本サイト収録指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成十二年通商産業省令第四百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400401/5

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