指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 第6条(性状取扱情報の提供が必要となる場合)
- 性状取扱情報の提供は、指定化学物質等を譲渡し、又は提供するごとに行わなければならない。
- 2.前項の規定は、同一の事業者に対し同種の指定化学物質等を継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において既に当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供が行われているときは、適用しない。ただし、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方から当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供を求められたときは、この限りではない。
この条文の基本情報
性状取扱情報の提供が必要となる場合とは何ですか?
定義性状取扱情報の提供が必要となる場合とは、指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第6条に定められた規定で、「性状取扱情報の提供は、指定化学物質等を譲渡し、又は提供するごとに行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第6条(性状取扱情報の提供が必要となる場合)は、日本の指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令に含まれる条文です。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第6条の条文原文は「性状取扱情報の提供は、指定化学物質等を譲渡し、又は提供するごとに行わなければならない。」で始まります。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の公布日は平成12年12月22日です。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第6条の前の条は指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令第5条です。
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- 正式書式
指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成十二年通商産業省令第四百一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400401 - 本サイト収録
指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成十二年通商産業省令第四百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400401/6
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