航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第3条(航空整備士に係る旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格している者等に準ずる者)
- 経過措置政令第三条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)に係る学科試験に合格している者等に準ずる者として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に受けた旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格した者であって、同号に掲げる規定の施行後(以下「施行後」という。)に当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第四十八条の規定に基づき学科試験の免除を申請したもの
- 二改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧資格の技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者であって、施行後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第四十八条の二の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請したもの
- 三改正法附則第三条第一号に掲げる規定の施行前に旧資格の技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得て、施行後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第四十八条の二の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請し、当該申請に係る学科試験に合格した者であって、当該合格に係る新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第四十八条の規定に基づき学科試験の免除を申請したもの
この条文の基本情報
航空整備士に係る旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格している者等に準ずる者とは何ですか?
定義航空整備士に係る旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格している者等に準ずる者とは、航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条に定められた規定で、「経過措置政令第三条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条(航空整備士に係る旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格している者等に準ずる者)は、日本の航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の条文原文は「経過措置政令第三条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。」で始まります。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成12年7月31日です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の前の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の次の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4条です。
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- 正式書式
航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十二年運輸省令第二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000800027 - 本サイト収録
航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十二年運輸省令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000800027/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。