航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第4条(職権の委任)
- この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
- 一第二条第一項に規定する申請の受理
- 二第二条第二項において準用する規則第四十五条第二項及び第四十七条の規定による通知
- 2.前項第一号及び第二号に掲げる権限は、業務範囲の変更を受けようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
この条文の基本情報
職権の委任とは何ですか?
定義職権の委任とは、航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4条に定められた規定で、「この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4条(職権の委任)は、日本の航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4条の条文原文は「この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。」で始まります。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成12年7月31日です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4条の前の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条です。
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- 正式書式
航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十二年運輸省令第二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000800027 - 本サイト収録
航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十二年運輸省令第二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000800027/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。