海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第3条(有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する海洋汚染防止証書に相当する証書の交付申請等)
検査規則第十八条の二、第十九条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条並びに第三十一条の規定は、改正法附則第二条第二項の規定による海洋汚染防止証書に相当する証書について準用する。この場合において、検査規則第十八条の二中「法第十七条の三第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項」と、検査規則第十九条第一項中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶(以下「船級船」という。)」とあるのは「有害液体汚染防止緊急措置手引書等について海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の検査を行い、当該有害液体汚染防止緊急措置手引書等について同条第二項の基準に適合すると認めた船舶」と、検査規則第十九条第二項第三号中「船級協会の船級の登録を受けている」とあるのは「船級協会が前項の基準に適合すると認めた」と、検査規則第六号様式中「有害液体物質の排出防止に関する設備等」とあるのは「有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書」と、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の3第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第2項」と、検査規則第七号様式中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第19条第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第19条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第29条第1項」と、検査規則第十五号様式中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第30条第1項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する海洋汚染防止証書に相当する証書の交付申請等とは何ですか?
定義有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する海洋汚染防止証書に相当する証書の交付申請等とは、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条に定められた規定で、「検査規則第十八条の二、第十九条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条並びに第三十一条の規定は、改正法附則第二条第二項の規定による海洋汚染防止証書に相当する証書に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条(有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する海洋汚染防止証書に相当する証書の交付申請等)は、日本の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の条文原文は「検査規則第十八条の二、第十九条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条並びに第三十一条の規定は、改正法附則第二条第二項の規定による海洋汚染防止証書に相当する証書に…」で始まります。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成12年10月27日です。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の前の条は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第2条です。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の次の条は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第4条です。
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- 正式書式
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十二年運輸省令第三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000800036 - 本サイト収録
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十二年運輸省令第三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000800036/3
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。