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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第4条(海洋汚染防止証書とみなされない事由)

  1. 改正法附則第二条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
  2. 一改正法附則第二条第三項の有効期間の起算日から十五月の経過(国際航海に従事する船舶に限る。)
  3. 二有害液体物質等(有害液体汚染防止緊急措置手引書にあっては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあっては油又は有害液体物質をいう。次号において同じ。)の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項の変更(有害液体汚染防止緊急措置手引書等の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
  4. 三海難その他の事由による有害液体汚染防止緊急措置手引書等(有害液体物質等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項に限る。次号において同じ。)の機能に影響を及ぼすおそれのある変更
  5. 四有害液体汚染防止緊急措置手引書等の全部又は一部の取替え又は取り外し

この条文の基本情報

海洋汚染防止証書とみなされない事由とは何ですか?

定義海洋汚染防止証書とみなされない事由とは、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第4条に定められた規定で、「改正法附則第二条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第4条(海洋汚染防止証書とみなされない事由)は、日本の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第4条の条文原文は「改正法附則第二条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
  3. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成12年10月27日です。
  4. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第4条の前の条は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条です。
  6. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第4条の次の条は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十二年運輸省令第三十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000800036
  • 本サイト収録海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十二年運輸省令第三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000800036/4

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