海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第6条(船級協会の検査)
検査規則第三十八条(第二項を除く。)、第四十条及び第四十二条の規定は改正法附則第二条第一項の船級協会が行う検査の業務に関する監督について、検査規則第六章の規定は当該船級協会の同項に規定する検査の業務に従事する役員及び職員について準用する。この場合において、検査規則第三十八条第一項及び第四項並びに第四十条中「法第十七条の十二第二項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項」と、検査規則第四十二条第一項中「法第十七条の十二及びこの省令の規定を施行するため」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する検査の業務に関し」と、検査規則第二十号様式(表)中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第四十二条第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第六条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第四十二条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
船級協会の検査とは何ですか?
定義船級協会の検査とは、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第6条に定められた規定で、「検査規則第三十八条(第二項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第6条(船級協会の検査)は、日本の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第6条の条文原文は「検査規則第三十八条(第二項を除く。」で始まります。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成12年10月27日です。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第6条の前の条は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第5条です。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第6条の次の条は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第7条です。
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- 正式書式
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十二年運輸省令第三十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000800036 - 本サイト収録
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十二年運輸省令第三十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000800036/6
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