海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第7条(権限の委任)
- 改正法附則第二条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。
- 2.前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下この項において「運輸支局等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第7条に定められた規定で、「改正法附則第二条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第7条(権限の委任)は、日本の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第7条の条文原文は「改正法附則第二条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長…」で始まります。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成12年10月27日です。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第7条の前の条は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十二年運輸省令第三十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000800036 - 本サイト収録
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十二年運輸省令第三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000800036/7
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。