油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令 本文
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令本文は、日本の油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令本文の条文原文は「この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。」で始まります。
- 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年12月22日です。
- 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令(平成十二年運輸省令第四十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000800043 - 本サイト収録
油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令(平成十二年運輸省令第四十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000800043/main
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